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2019/10/03
1989年にスタートした日本の消費税は、3%から始まり、5%、8%を経て、キリの良い10%まで増えましたが、今回の増税で初めて導入されるのが「軽減税率」です。
標準税率は10%でありながら、飲食料品や新聞などの「生活に最低限必要なもの」はこれまで通りの8%が適用される制度ですが、その線引きは少々ややこしいものです。
飲食料品とひとくくりに言っても、軽減税率が適用されるものとそうでないものがあります。
さて、会社や自宅で注文する「宅配弁当」や「仕出し」は、軽減税率の対象となっているのでしょうか?今回は、飲食料品にかけられる税率の境界線やポイントをご紹介します!
「消費者の生活のために」と設けられた軽減税率が適用される飲食料品のポイントは、「生活必需品」と見なされるかどうかです。
スーパーやコンビニで買える飲食料品、テイクアウトするファストフードやドリンクはこれまで通りの税率8%で購入することができます。
一方、軽減税率の対象に含まれない飲食料品には、外食(店内飲食)、酒類、ケータリング、出張料理などが含まれます。
これらは、“贅沢品”や“嗜好品”との観点から、標準税率の10%が適用されるのです。
同じお店で購入したものでも、店内飲食とテイクアウトで税率が変わってしまうことから、全国のカフェチェーンやファストフード店の増税対応には注目が集まりました。
では、会社や自宅まで配達してくれる「宅配弁当」や「仕出し」の消費税率は、8%か10%のどちらに当てはまると思いますか?
お弁当以外にも、うどん、そば、寿司、ピザなど出前をしてくれるデリバリーサービスはたくさんあります。
どちらかと言えば、“必需品”より“贅沢品”のイメージのある飲食物のデリバリーですが、その答えは、軽減税率対象の8%です!
お弁当など飲食料品のデリバリーサービスが軽減税率8%に該当する理由を、国税庁は次のように回答しています。
顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるためであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。
お弁当などのデリバリーサービスやケータリングなど、店舗以外の場所で提供される飲食料品の税率は、「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」かによって変わります。
頼まれた場所に商品を届けるだけの「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率の8%となりますが、次のような場合、ケータリングや出張料理と同じ10%の消費税がかけられてしまいます。
■ 配達先の場所で、飲食料品の盛り付けをする
■ 配達先の場所で、飲食料品が入っている器を配膳する
■ 配達先の場所で、取り分け用の食器などを飲食に適する状態に配置する
会社の会議室や食堂、自宅の玄関先に運んでもらうだけでなく、盛り付けや配膳などのサービスをプラスすると、たちまち税率も上がります。
ただし、配達先で味噌汁などの汁物を取り分けてもらうのは、「印象く良品を譲渡するのに必要な行為」に該当するため、軽減税率8%の範囲内。なんと、ややこしいことでしょう。
宅配弁当や出前の消費税率は、飲食料品をいれる容器によっても変わることがあるので、要注意です。
食事後に廃棄できるプラスチック容器や紙製容器、食べ終わった後に回収に来てもらえる器であれば、もちろん消費税率8%が適用されます。
しかし、再利用可能なこだわりの容器や、器そのものが工芸品などの場合は、“贅沢品”として10%の消費税がかけられることもあります。
年末に向けて注文が殺到する「おせち」も、容器の素材によって消費税率が変わります。
プラスチックの容器なら8%、高級な漆塗りの容器なら10%のように、中身の食材は同じでも、容器の違いが消費税率の違いにもなるので、商品選びの際はよくよく確認しましょう。
デリシャステイクは中食を取り扱うメーカーとして、2012年にお弁当事業を立ち上げて以降、500万食以上の高級弁当を製造してまいりました。
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料理によっては傷みが早い食材がございますので、お弁当のお届け後は、涼しい場所に保管し、なるべくお早めにお召し上がり下さい。
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事業者名:株式会社デリシャステイク
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